カナダ・ワーキングホリデーの質問&回答 (タックスリターンについて)
ワーホリできています。「申告手順」に従って「T1」「T4」などを作成し、Formに同封されている封筒でそうしようとしたのですが、知人のカナディアンが「no-resident Canada」の書類を作成・同封し、オタワのオフィスに送付しなければならない、と言われました。Formに同封されている封筒の住所はウィニペグ行きなのですが、どっちに送付するべきなのでしょうか?
- 更新日: 2010-02-23
- 回答数: 1
- タックスリターン (No.76)
申告書・送り先は、税法上のステータス(Residency status) によって決まります。つまり、居住者(resident)のステータスの場合は、居住者向けの申告書を使い、そちらに記載されている送り先に送ります。そうでない場合は、Non-Residents/Deemed Residents用の申告書となり、送り先はオタワのInternational Tax Services Officeになります。
ただ、ここでのステータスは、国籍やVISAステータスによって決まるものではりません。
カナダに家はあるか?車や家具などの私財がカナダにあるか?カナダに社会的・経済的な結びつきがあるか?など、どれだけカナダと結びつき(Residential ties)が強いかという結構曖昧な基準で決まります(詳細は下のページを参照)。
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy-eng.html
よって、カナダに結びつきが強く、居住者として申告するなら(ワーホリの方は、こちらのステータスで申告している人が多いように思います)、non-resident用の書類は不要ですし、現在カナダにいるのでしたら、送り先は、お使いの申告書の住所となると思います。
質問者からのお礼・コメント
では、T1 form に添付されていたウィニペグ行きの封筒で
送付しても問題ないのですね。
安心しました。
ご回答ありがとうございました<m(__)m>!